特定非営利活動法人環境フロンティア21 会則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人環境フロンティア21という。

 

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を東京都中央区八丁堀3-17-13TMYビル10階に置く。

 

(目的)

第3条 この法人は、我が国の21世紀の水環境の再生・創世の諸問題解決のための活動及び、海外発展途上国に対する水環境保全関連の技術支援活動に関する事業を行い、水環境保全に関連する分野での社会貢献に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1)環境の保全を図る活動

 (2)国際協力の活動

 (3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(資格)

第5条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

 (1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人

 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体  

 

(入会)

第6条正会員の入会については、特に条件を定めない。

2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第7条正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第8条正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1)退会届の提出をしたとき。

 (2)本人が死亡し、又は賛助会員である法人が消滅したとき。

 (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

 (4)除名されたとき。

 

(退会)

第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名するこができる。この場合、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

 (1)この定款等に違反したとき。

 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

 

 

入会申込書

入会をご希望の方は下記の入会申込書に記載いただき。入会金および年会費をお振込みの上、

事務局まで郵送またはFAXでお送りください。

 

入会金(4,000円)、および年会費(10,000円)

 

〒104-0032

東京都中央区八丁堀3-17-13TMYビル10F
NPO法人環境フロンティア21事務局

TEL:03-6280-5638

FAX:03-6280-5430

NPO法人 環境フロンティア21 個人(正) 会員入会申込書
個人(正)+会員入会申込書.pdf
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